1.問題の所在 日本の刑法は、公然と「わいせつ」な行為をすることを処罰の対象としている(刑法174条)。すでに確認したように、従来の判例・通説は、ストリップ・ショーに「わいせつ」性を認めてきた。しかし、ここでいう「わいせつ」の具体的な意味は明…
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