〔資料〕各都道府県における営業禁止区域
ストリップ劇場には厳しい場所的規制が課せられているが、中でもとりわけ、都道府県条例による、区域を定めての営業禁止(風営法28条2項)が劇場の新規開業にあたり最大の難関となる。そこで、今回は資料編として、各都道府県がストリップ劇場の営業をどの範囲の区域で禁止しているかにつき、網羅的に紹介したいと思う。
なお、前回の記事をお読みいただければ分かるように、ストリップ営業の場所的規制としては、さらに、「200メートル規制」も存在する。そのため、本記事が紹介する営業禁止区域の外であっても、200メートル以内に学校や児童福祉施設等の保全対象施設が存在するエリアでは、新規に営業を開始することが許されない点には注意する必要がある。
営業の禁止区域の定め方は各都道府県により異なり、(1)県内全域で禁止するタイプ、(2)商業地域以外の全域で禁止するタイプ、(3)特定の区域以外の全域で禁止するタイプ、(4)特定の区域で禁止するタイプ、(5)その他のタイプに大きく分かれる。以下では、この分類に従って、各都道府県における規制の現状について整理する。なお、本資料の情報はあくまでも現時点(2019年8月)でのものであり、今後の条例改正により変更される可能性があることは予めお断りしておきたい。また、情報の正確性には細心の注意を払っているが、万一、誤りや不正確な点を発見された場合には、ご一報をいただけると幸いである。
(1)県内全域で禁止
兵庫県、滋賀県、奈良県の3県では、ストリップ劇場の営業を県内全域で禁止している。
(2)商業地域以外の全域で禁止
宮城県、山梨県、東京都、石川県、長野県、岐阜県、和歌山県、大阪府、福岡県、宮崎県、佐賀県、沖縄県の12都府県では、ストリップ劇場の営業を商業地域(都市計画法8条1号)以外の全域で禁止している。なお、各自治体における商業地域の範囲については、こちらの用途地域マップなどで確認することが可能である。
(3)特定の区域以外の全域で禁止
下記の自治体では、ストリップ劇場の営業を特定の区域以外の全域で禁止している。以下では、各自治体ごとに営業が可能な区域を記載する。
・北海道:札幌市中央区の南4条(南4条通り以南の地域に限る。)、南5条及び南6条のそれぞれ西2丁目及び西5丁目の地域
・秋田県:秋田市の区域のうち商業地域、温泉地として公安委員会規則で定める地域
・岩手県:商業地域及び温泉地のうち公安委員会規則で定める地域
・福島県:福島市、会津若松市、郡山市及びいわき市の商業地域、温泉地等で公安委員会規則で定める地域
・山形県:山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市及び新庄市の商業地域の区域、山形市蔵王温泉、鶴岡市湯野浜一丁目、上山市沢丁、高松及び葉山、天童市東本町二丁目及び鎌田一丁目、南陽市赤湯、最上郡最上町大字富沢、西田川郡温海町大字湯温海
・千葉県:主として商業の用途に供される店舗等により、市街地が形成されている地域及び現に市街地化されつつある商業地域
・神奈川県:横浜市中区のうち野毛町、宮川町、福富町西通、福富町東通、末吉町、若葉町及び曙町、川崎市川崎区のうち堀之内町及び南町
・三重県:桑名市駅元町、参宮通(一般国道一号の西側で市道駅元町一号線の南側の区域に限る。)、有楽町、桑栄町(市道桑名駅前線の西側の区域を除く。)、大字桑名字十二番、寿町一丁目及び寿町二丁目(市道桑名駅前線の西側の区域を除く。)の区域、四日市市西新地(市道西新地久保田線の北側及び東側の区域を除く。)及び諏訪栄町の区域、津市大門(市道東丸之内相生町線の東側の区域、市道大門第四号線の南側及び西側の区域並びに市道東丸之内北町線の西側の区域のうち市道中央大門線の南側の区域を除く。)の区域、松阪市愛宕町四丁目、愛宕町(市道塚本春日線の北側及び東側の区域を除く。)、愛宕町三丁目、愛宕町一丁目(市道乙四号線の南側及び西側の区域並びに一般国道四十二号の西側の区域を除く。)及び愛宕町二丁目(市道乙四号線の南側の区域を除く。)の区域、伊勢市大世古二丁目(市道八日市場高向線の西側の区域を除く。)及び一之木二丁目(東海旅客鉄道株式会社参宮線の北側の区域を除く。)の区域
・山口県:山口市湯田温泉四丁目の区域及び長門市深川湯本の区域
・鳥取県:鳥取市末広温泉町及び永楽温泉町の区域 、鳥取市吉岡温泉町の区域、鳥取市気高町北浜一丁目、気高町北浜二丁目、気高町北浜三丁目、気高町新町三丁目、気高町浜村及び気高町勝見の区域、鳥取市鹿野町今市の区域、米子市皆生温泉三丁目の区域のうち、市道皆生温泉20号線、市道皆生温泉13号線、市道皆生温泉11号線及び市道皆生温泉14号線によって囲まれた区域、倉吉市関金町関金宿の区域、岩美郡岩美町大字岩井の区域、東伯郡三朝町大字三朝の区域のうち、県道三朝温泉木地山線、町道堂小路線、町道三朝砂原線、町道川岸線及び三徳川左岸によって囲まれた区域、東伯郡湯梨浜町大字上浅津、大字はわい温泉、大字松崎及び大字旭の区域
・島根県:松江市千鳥町及び玉湯町玉造、大田市三瓶町志学並びに江津市有福温泉町の区域
・広島県:広島市中区薬研堀一番街区、四番街区、五番街区及び八番街区並びに同区弥生町三番街区及び六番街区
・香川県:商業地域並びに琴平町の区域のうち、町道北富士見町線、町道南新町線、町道栄町東裏通2号線、琴平町字川東250番6地先から琴平町字川東246番2地先までの町有地である道路及び町道大宮新地川筋線により囲まれた区域
・高知県:高知市のうち 堺町(1番街区から9番街区までを除く。)、与力町(1番街区、8番街区及び9番街区に限る。)
・長崎県:長崎市のうち銅座町8番から15番まで(8番から10番まで及び13番にあっては市道伊勢町大浦町線の近接する側端から20メートルの区域内及び14番にあっては市道伊勢町大浦町線及び市道浜町油屋町1号線の近接する側端から20メートルの区域内を除く。)、本石灰町3番から5番まで(5番にあっては市道本石灰町高丘線の近接する側端から20メートルの区域内を除く。)並びに船大工町1番及び2番並びに佐世保市のうち山県町1番から4番まで(1番にあっては市道上京下京町1号線、市道夜店通線及び市道下京万津町線の近接する側端から20メートルの区域内、2番にあっては市道夜店通線及び市道下京万津町線の近接する側端から20メートルの区域内、3番にあっては市道夜店通線の近接する側端から20メートルの区域内及び4番にあっては市道下京万津町線の近接する側端から20メートルの区域内を除く。)
・鹿児島県:鹿児島市山之口町の地域、指宿市湯の浜五丁目の地域及び霧島市丸尾交差点の周囲100メートル以内の地域
(4)特定の区域で禁止
下記の自治体では、ストリップ劇場の営業を特定の区域で禁止している。以下では、各自治体ごとに営業が禁止されている区域を記載する。「特定の区域」に限っての禁止という点をとらえると、(1)~(3)のタイプと比較して禁止区域の範囲が限定されているようにも思われるが、以下を見れば分かるように、実際には、かなり広い区域にわたり営業が禁止されている。
・青森県:青森市(商業地域(青森市浪岡の商業地域を除く。)を除く。)、弘前市(商業地域を除く。)、八戸市(商業地域を除く。)、黒石市(商業地域を除く。)、五所川原市(商業地域を除く。)、十和田市(商業地域を除く。)、三沢市(商業地域を除く。)、むつ市(商業地域を除く。)、つがる市、平川市、東津軽郡、西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、北津軽郡、上北郡、下北郡及び三戸郡の区域(公安委員会規則で定める温泉観光地を除く。)
・群馬県:前橋市の区域、高崎市の区域、桐生市の区域、伊勢崎市の区域、太田市の区域、沼田市(利根町老神字湯ノ上及び大楊字新平の区域を除く。)の区域、館林市の区域、渋川市(伊香保町伊香保の区域を除く。)の区域、藤岡市の区域、富岡市の区域、安中市の区域、みどり市の区域、北群馬郡の区域、多野郡の区域、甘楽郡の区域、吾妻郡(草津町大字草津の区域を除く。)の区域、利根郡(みなかみ町湯桧曽、湯原並びに猿ヶ京温泉字宮野及び字町裏の区域を除く。)の区域、佐波郡の区域、邑楽郡の区域
・栃木県:宇都宮市(江野町、池上町のうち、市道3号線と市道3382号線との交差点を起点として、同線を北進し、県道宇都宮那須烏山線との交差点に至り、同交差点から同線を東進し、市道2号線との交差点に至り、同交差点から同線を南進し、市道3号線との交差点に至り、同交差点から同線を西進して起点に至る各路線で囲まれた内側の地域を除く。)、足利市、小山市、栃木市、佐野市、鹿沼市、真岡市、大田原市、日光市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、河内郡、芳賀郡、下都賀郡、塩谷郡及び那須郡の地域
・茨城県:水戸市(天王町のうち一部の番地を除く。)、日立市、土浦市(桜町二丁目のうち一部の番地を除く。)、古河市、石岡市、結城市、竜ケ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡、那珂郡、久慈郡、稲敷郡、結城郡、猿島郡、北相馬郡
・新潟県:新潟市(中央区古町通5番町、同8番町、同9番町、中央区東堀通5番町、同8番町及び同9番町並びに一般国道116号線の敷地境界線からそれぞれ50メートル以内の地域以外の中央区古町通6番町、同7番町、中央区東堀通6番町及び同7番町並びに一般国道7号線の敷地境界線からその敷地境界線以南の50メートル以内の地域、県道新潟停車場線の敷地境界線からそれぞれ50メートル以内の地域及び市道南2―66号線以東の地域以外の中央区東大通1丁目並びに市道小島下所島線の敷地境界線からその敷地境界線以南の50メートル以内の地域及び市道広場附属菱潟線以南の地域以外の中央区弁天1丁目の地域を除く。)の地域、長岡市(坂之上町1丁目及び殿町3丁目の地域を除く。)の地域、上越市の地域、三条市の地域、柏崎市の地域、新発田市の地域、小千谷市の地域、加茂市の地域、十日町市の地域、見附市の地域、村上市の地域、燕市の地域、糸魚川市の地域、妙高市の地域、五泉市の地域、阿賀野市の地域、佐渡市の地域、魚沼市の地域、南魚沼市の地域、胎内市の地域、北蒲原郡の地域、西蒲原郡の地域、南蒲原郡の地域、東蒲原郡の地域、三島郡の地域、南魚沼郡の地域、中魚沼郡の地域、刈羽郡の地域、岩船郡の地域(ただしいずれも、周辺の環境を勘案して公安委員会規則で定める温泉地及び観光地を除く。)
・富山県:富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市(宇奈月温泉字桃原、宇奈月温泉字五千僧、宇奈月温泉字大原、宇奈月町音澤字弥太平及び黒部峡谷口の区域を除く。)、砺波市、小矢部市、南砺市(一般国道156号の両側の路端から700メートル以外の利賀村北原、利賀村長崎、利賀村大牧、利賀村下原、利賀村栃原及び利賀村新山の区域を除く。)、射水市、中新川郡及び下新川郡の区域
・福井県:福井市、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市の区域のうち、福井県風営法施行条例別表第二が指定する区域
・静岡県:下田市(1丁目の近隣商業地域及び商業地域並びに蓮台寺字山崎の第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域(同号の第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域をいう。)を除く。)、伊豆市(修善寺の商業地域、湯ケ島の一部の番地並びに吉奈の一部の番地を除く。)、伊豆の国市(長岡の商業地域を除く。)、伊東市(商業地域を除く。)、熱海市(商業地域を除く。)、三島市、沼津市、裾野市、御殿場市、富士市、富士宮市、静岡市、焼津市、藤枝市、島田市、牧之原市、御前崎市、菊川市、掛川市、袋井市、磐田市、浜松市(西区舘山寺町の商業地域及び西区舞阪町弁天島字弁天島を除く。)及び湖西市 、賀茂郡(南伊豆町加納字矢熊、字八重ケ瀬及び字森ノ前、同町下賀茂字都殿、字寺井前、字日詰、字谷戸洞、字休石及び字原、東伊豆町奈良本字浜山、字高磯、字温泉ノ上、字小楢坂、字下松葉、字石荒田、字浜田、字一本松、字大久保及び字熱川、同町稲取字下立野、字五十尻、字下小丸山、字西百尻、字池尻、字釜屋及び字下小山尻並びに河津町峰字中里を除く。)、田方郡、駿東郡、榛原郡及び周智郡
・大分県:大分市(商業地域を除く。)、別府市(商業地域を除く。)、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、東国東郡、速見郡及び玖珠郡
(5)その他
・埼玉県:埼玉県風営法施行条例別表に定める第一種地域、第二種地域、第三種地域及び第五種地域での営業を禁止
・愛知県:愛知県風営法施行条例に定める第一種地域(同2条1号)、第二種地域(同条2号)及び第三種地域(同条3号)での営業を禁止
・京都府:京都府風営法施行条例別表に定める第一種地域及び第二種地域での営業を禁止